今回は、ちょっと、突拍子もないことを書いてみます。
まずは、背景から。
どの居宅介護事業所の基準にも書かれていますが、
○○事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
という文言。
この文言、ごもっとも!と思う反面、すごく矛盾した文言でもあります。
異なる法人グループ間では、ごもっとものように聞こえますが、同一法人グループ間では、実は当たり前のように行われていることでもあります。
例えば、
・同一建物内の居宅介護支援事業所から『家賃』を取っているのか?
・同一建物内の居宅介護支援事業所から『駐車場代』を取っているのか?
・同一建物内の居宅介護支援事業所から『光熱費』は取っているのか?
・同一建物内の居宅介護支援事業所から『文具やその他』のものの購入はすべて分けているのか?
・同一建物内の居宅介護支援事業所から『求人広告費』を取っているのか?
・居宅介護支援事業所が赤字部門であった場合、他の事業所の利益から『給与』や『その他』を補填されていないか?
・車両、研修、その他等、同一法人グループのものを使うことはないのか?
・・・・・・などなど。
給与は金品にあたりますし、そうではないにしても、財産上の利益にあたります。
同一法人間には90%までは、堂々と利用者を紹介することができますし、また、90%を超えたとしても、減算分は居宅介護支援事業所のものだけですので、他の事業所でカバーすれば、金額は微々たるものです。
(これも、財産上の利益にあたりますね。)
先日、とある居宅介護支援事業所に就職された方が驚いていたのは、入った初日に指示されたことが、
『あなたの仕事は、このケアプランをすべて関連事業所のもので埋めること!』
だったことです。
うーむ、こんなことを上司の指示として出していたとすると、連座制を含め、法人に対する超リスクですよね。
さて、話は変わって、先日、お話しする機会があった他県の介護関係者が驚いていたこと。
『有料老人ホーム紹介センター』から入居者を紹介してもらうと、1件につき30〜50万円前後の報酬を支払うということ。
有料老人ホームも、紹介して欲しいために、他社より成功報酬の単価を引き上げる、という戦術もとっています。
まぁ、入居金が1000万円を超える都会のみに可能なシステムですが、現在、東京を中心に、愛知、大阪、福岡などで成り立っているビジネスです。
有料老人ホームは、厚生労働省管理の『住居』。
特定施設生活介護を申請すれば、24時間の介護付という介護事業所へと変貌します。
その「介護保険対応の住居」にお客を紹介してもらうと、紹介料を払っても違法ではないということ、なのですね。
(サービス付高齢者向け住宅も同様に紹介センターを利用されています。)
この2つのことから考えたいことは、
・居宅介護支援事業所単体では採算が合わない。
・だから、グループ内の居宅事業所に利用者を紹介して、そちらで利益を出して、居宅介護支援事業所の赤字を補填する。
という仕組みを、なんとかしない限り、居宅介護支援事業所が校正中立であるなんて、不可能だということですね。
校
正中立でありたいがために独立された方が、結局、訪問介護を併設したり、デイサービスを併設したりして誘導しているのを見ると、なんだかなぁと思うわけです。
これは、居宅介護支援事業所の問題である前に、介護保険制度の問題なわけですね。
これだけ問題になっていながら、いまだに解決しようとしないところに、いろいろな力が働いているのだろうなぁと感じずにはいられないわけですね。
極論の解決案を書いてみますと、
・居宅介護支援事業者は、介護保険に関して『別収入』を得てもよい
ということにすれば、どうなるでしょうか?
まぁ、わかりやすく言えば、紹介に対して『金品』を受け取ってもよい、とした場合ですね。
・デイやショートに『新規』の顧客を紹介した場合(あくまで、有料老人ホーム紹介センターのように、最終的には、ご本人の意思による契約を前提ですが)、仮に5万円程度の『紹介料』という副収入を得ることができるのであれば、新たな収益をもとに、独立性を保てるようになる可能性がある。
・デイ、訪問、ショート等にしても、1人5万円の紹介料で40名を紹介してもらったとしても、費用は200万円。
新規立上げの事業所が、事業安定までに持ち出す人件費をはじめとする1000万円超の赤字額を考えると、わずかな費用で事業が安定する。すなわち、資金面が安定するため、(給与待遇を含め)よりよい介護サービスの提供が考えられる。
・入居に関しても、有料老人ホーム紹介センターに入る紹介料が居宅介護支援事業所に入るのであれば、紹介料を仮に30万円としても、1名のケアプランがなくなっても、ケアプラン1人約2年以上の収益を得られるため、紹介もしやすくなるし、収益も安定する。
(他業種にまわるお金を、介護業界に循環させることができます。)
・同一法人グループ内に紹介しても別収入が上がらないが、他法人に紹介した場合、別収入が入るようになるため、抱え込み戦略だけでない経営手法が確率されるため、集中率が下がる可能性がある。
・紹介料で経営が成り立てば、独立ケアマネも増えてきて、より中立公平性が高まる。
など、良いことが多いように思うのですね。
(まぁ、紹介料を狙って、お客様を高速回転させる悪どいところが出てくる可能性はありますが。)
もっとも、居宅介護支援事業所のケアプランの中立公平性を評価する仕組みも同時に必要とはなりますね。
そもそも、お客様を紹介して、紹介料をいただくというのは、ビジネス業界では「常識」となります。
(米国などでは、「関係ない人でも商談の席に居ただけ」で、この紹介料やビジネス手数料の権利が発生するため、関係ない人が同席しようとすると、かなり怒られます。)
世間の常識は、介護業界の非常識。
ということで、極論ではありますので、賛否両論があるかと思いますが、ケアマネの独立性を考える手法として、いろいろな考え方があってもよいのでは?というお話でした。
(平成26年9月8日)
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