グループホーム、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等、地域密着型サービスというのは、設立、運営のために様々な要件があります。
その要件を大きく分けると2つ。
1.福祉計画に基づき、市町村が許認可を出せる(開設制限が可能)
2.配置人材に必須の研修がある
となります。
後者に関しては、以下の研修となります。
・認知症介護実践者研修
・認知症介護実践リーダー研修
・認知症対応型サービス事業管理者研修
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
・認知症介護サービス等開設者研修
愛媛県の平成26年度の研修日程はこちら
http://www.pref.ehime.jp/h20400/kensyu/nintisyoukaigo/documents/26schedule.pdf
研修日程を見てわかるように、年間に1回または2回しか研修がないということになります。
開設、運営をするためには、研修を受けた職員配置が義務付けられていますが、その研修を受けられるかどうかは未定、という矛盾があるわけですね。
特に、開設時に関しては、必須配置となりますので、その人材が確保できなければ「開設ができない」という、経営上の大問題が発生することになります。
(運営に関しては、研修を受講する旨の誓約書を書くことで、みなし扱いされます。)
今後、地域包括ケアを推進していくにあたり、地域密着型の居宅サービスは特に重要になってきます。
にも関わらず、小規模多機能型居宅介護事業所や認知症対応型通所介護は、全国的にも広がっていません。
社会保障審議会介護給付費分科会では、「なぜ、広がらないのか?」という議論もなされていますが、そもそも、開設すること、運営を維持することが難しい「仕組み」となっていることが大きな問題です。
同様に、地域密着型の特別養護老人ホームはユニット型となりますが、ユニット型の特養、老健も、ユニットリーダー研修という研修を受けた職員を、ユニット毎に配置するという要件があります。
先日、某週刊誌や愛媛新聞でも取り上げられた件がありましたが、これもユニットリーダーが不足しているため「開設ができない」という問題なわけですね。
運営後は「受講の誓約」で認められることが、開設時には「認められない」&「研修もすぐに受けさせてくれない」というのは、本当に矛盾しているわけですね。
現在、介護業界は究極の人材不足時代に突入しています。
特に、昨今のサービス付高齢者向け住宅および併設介護事業所の急増は、人材不足に更に拍車をかけています。
先日も、厚生労働省が、介護職の資格要件を緩和する方針を固めたということが報道されました。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20141014-OYT1T50114.html
介護職の資格も、より複雑化させた上で、さらにハードルの低い新しい資格の創設も検討されています。
もはや、本末転倒な方向であっても、背に腹は変えられない状況となってきているわけですね。
より質の高い介護サービスを提供するために、研修等の要件が必要なことはわかりますが、たかだか数日の研修を受けただけで、介護の質が高くなるわけではありません。
何のための地域密着型サービスなのか?
何のための研修なのか?
何のための人材配置なのか?
こういう本質的な論議をしっかりとしてほしいものです。
介護保険制度自体の崩壊、多くの経済活動の崩壊、そして介護サービスを受けている方々の不幸を招かないように。
(平成26年10月22日)
|