とある一本のご相談のお電話。
『マイナンバー制度が始まりますが、個人情報保護の観点から、介護施設はどんな対応・対策をすればよいでしょうか?』
・・・・・・すみません。わからないです。
国民全員が背番号を背負う、マイナンバー制度。
ホームページによると、正確には、マイナンバー社会保障・税番号制度 とのこと。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
政府広報によると
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/point/
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になるとのことです。
そもそもですが、昭和42年の『住民基本台帳法』により、すでに、国民全員が背番号を背負っているのですよね。
(従って、今回のマイナンバー法により、国民全員が2つの背番号を背負うわけですね。あぁ、ややこしや。)
この法律は、住民の住居関係の公証、選挙人名簿への登録、その他の住民に関する事務処理の基礎となる番号です。
それを、住民基本台帳ネットワークシステムを稼動し、住民基本台帳カードを施行するにあたり、『役所が』、個人情報を勝手に閲覧・利用しないように対案として作られたのが、平成14年施行の、『個人情報保護法』、正式名称『個人情報の保護に関する法律』なわけですね。
したがって、マイナンバー制度は、『個人情報保護法』の支配下にあるのかどうか?
ということから考えなければならないのですが、まぁ、これはおそらく、支配下に入るのだとは思います。
さて、改めて『マイナンバー社会保障・税番号制度』を考えると、
ざっくり言えば、年金手帳、医療保険証、介護保険証、雇用保険証、障がい者手帳、生活保護受給証明書、給与(源泉徴収票)、銀行口座、証券口座、(土地、建物もかな?)、確定申告書、生命保険証等の民間保険の保険証、などなどにマイナンバーが必要になってくるかと思います。
まぁ、はっきり言えば、社会保障の無駄をなくそう!、社会保険の取りっぱぐれをなくそう!、税金の取りっぱぐれをなくそう!という制度ですね。
なかなか、恐ろしい制度でもあります。
介護業界における影響を考えると、
・介護保険証に、介護保険証番号とマイナンバーの2つの番号が必要となり、介護サービスの各書類にも(おそらく)2つの番号を記載しなければならない。
・各個人の『資産状況』が、すべて丸わかりになるため、いろいろと『裏ワザ』で世帯所得を少なく見せていたのが、通用しなくなる可能性がある。
ぐらいでしょうか?
あまり、それ以外の具体例が思いつきませんが、皆さんはどうでしょう?
個人情報の漏洩を考えた際に、マイナンバーが漏れたらどうなるのか?ということが挙げられますが、これは、介護保険証に限らず、上記のものすべてに記載されているので、果たして秘密の情報なのかどうか?という議論からスタートすることになるかと思います。
それでは、他人のマイナンバーを手に入れた場合、その人の資産状況がすべてわかるのか?
という問題ですが、どう考えても、これができるのは、役所の人間のみということになるかと思います。
そういう意味では、役人を取り締まる法律である『個人情報保護法』は、より大切になってくると思います。
大変なのが、システム会社ですね。
マイナンバーをデータベース化する場合に、
・基本テーブルは、おそらく役所にあるはずです。
・そのデータを常に参照する形で、上記の各団体のデータベースを作るのか?
・それとも、ただ単に、番号欄を増やすだけで、上記の各団体のデータベースを作るのか?
ということになるのですが、社会保障、税金を一括管理するためには、前者でなければなりません。
となると、上記の各データベースの『全情報』のサーバーはどこに存在するのか?ということが問題になってきます。
例えば、各団体のサーバーにデータが存在した場合、役所がとある人の全資産を閲覧しようとすると、いちいち、各サーバーからデータを引っ張ってきて、まとめるという時間がかかる作業になってきます。
これでは、仕事にならないかと。
とすると、各団体のデータは、すべて役所の管轄化にあるサーバーに、指定の形で納められることになる可能性が高いのかな?とも思います。
・・・・・・うーん、どうやって最新データに同期し続けるのだろう???
と、だんだんマニアックになってきたので、このあたりで。
結論として、
マンナンバー制度導入にあたり、データの対策を練らないといけないのは、介護保険課と国保連合会であり、介護施設にはほとんど影響がないのではないのか?
というのが、今の私の考えです。
各介護事業所に分散しているデータを、いちいち収集して同期し続けるなど、不可能に近いですからねぇ。
マイナンバーが漏れたら、要介護者のすべてのデータが漏れるのか?という問題に対しては、そもそも、介護保険制度においては、介護保険者番号が主キーになっているわけですので、以前からの情報管理と変わりはないはずなのですよね。
ということで、
『マイナンバー制度が始まりますが、個人情報保護の観点から、介護施設はどんな対応・対策をすればよいでしょうか?』
何もしないでよいのでは?
という回答で、ご容赦いただければということで(^^;
(平成27年5月26日)
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