2016.02.15今月のメディカサイト特集

『改正!介護保険の費用負担Q&A ~松山市編~』

平成27年8月1日から、介護保険の費用負担が変わりました。
高齢化が進む中での必要な見直しと言われていますが、介護業界では改正が行われるたびに、さまざまな波紋を呼んでいますね。
今回の介護保険の費用負担変更では、どのような影響があったのでしょうか?
松山市に突撃インタビュー!

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【 お応えいただいた方 】
松山市保健福祉部 介護保険課
主査 三好貴紀さん

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平成27年8月1日に改正されたのは、介護サービスを利用している方、施設入所されている方に対しての、介護保険の費用負担。
ポイントは以下の4点です。

① 負担割合の変更
一定以上所得のある方は介護サービスを利用したときの負担割合が1割→2割に変更。

・収入が年金のみの場合は、年収280万円以上の方。
年金収入以外がある場合は、合計所得金額が160万円以上の方が対象。
・ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。
・65歳未満の方および市区町村民税を課税されていない方は対象外です。

② 負担上限の変更
世帯内に現役世代並の所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が37,200円から44,400円になります。

・市区町村税の課税所得145万円以上の方がいる場合に対象になります。

③ 食費・部屋代の負担軽減の基準が変更
食費・部屋代(室料+光熱水費)の負担軽減を受けられる方が、非課税世帯の中の預貯金などの少ない方に限定されます。

・非課税世帯の方とは、世帯全員が市区町村民税を課税されていない方を指します。
・配偶者が市区町村税を課税されている場合、世帯が分かれていても対象外になります。

④ 部屋代の負担が変更
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する課税世帯の方等は、室料相当の額を負担していただくことになります。

・食費・部屋代の負担軽減を受けていない方が対象になります。
(世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で、引き続き食費・部屋代の負担軽減を受ける方の部屋代は変わりません。)

詳細は
厚生労働省HP 介護保険制度の概要をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

特に影響が大きかったと思われる「①負担割合の変更」について、詳しく聞きました!

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7月下旬に、松山市で要介護・要支援認定を受けられている方全員に、「負担割合証」をお送りしました。
やはり、その後は問い合わせも多かったですが、大きなトラブルも起こらず、比較的スムーズに周知できたのではないかと思います。
広報紙やHPでお知らせしたほか、施設・事業所等にも協力をお願いし、ポスターの掲示等で周知をはかっていたので、事前にご存知だった方も多いのではないでしょうか。

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施設・事業所等に配布していた、厚生労働省作成の周知ポスター
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利用者さんの中には、利用者負担をできるだけ少なくするためにサービスを見直された方もいると聞きました。
ただし、高額介護サービス費(※後述)もあり、利用者負担の上限が設けられていますので、一概に2割負担対象者の全員が、利用負担が2倍になるとは限りません。

※ 高額介護サービス費とは・・・介護保険サービスの利用者負担が上限額を超えた場合、申請により「高額介護サービス費」として後から支給される制度。平成27年8月より、現役並み所得者の区分が設けられた。

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一番多かったのは、7月に負担割合証をお送りした際に受けた、「これは何?」というご質問です。
ご質問いただいた方には、改正の説明を行い、負担割合証は被保険者証とともに大切に保管していただきたいという旨をお伝えし、ご理解いただきました。
あとは、2割負担対象の方から「1割負担に戻したいのだけど・・・」というお問い合わせもありました。
負担割合は、以下の表のような流れで判定していますので、世帯構成の変更や所得更正などの特別な事情がない限り変更はありません。

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平成27年7月末現在の情報では、2割負担に相当する方は、65歳以上の要介護・要支援認定者のうち約9%。人数にすると、約2400人です。
参考までに、国の資料では、「2割負担該当者は、65歳以上の方のうち所得が上位の20%程度」と説明されていました。

ちなみに負担割合は、世帯ではなく、個々での判定になります。夫2割、妻1割という方もいらっしゃいます。

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世間一般では、なかなかなじみが薄いかもしれません。
制度としては、医療保険の高額療養費と同様の制度で、1ヶ月に利用した介護保険サービスの利用者負担が上限額を超えたとき、申請により超えた分が戻ってくるしくみです。
介護保険サービスを利用された方が高額介護サービス費の支給対象となる可能性がある場合、市役所からお知らせの手紙と申請書を郵送しています。
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高額介護サービス費に関しては、松山市発行のパンフレット「みんなで支えあう 介護保険活用ガイド」やHP等でもお知らせしています。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/hutan/kougaku.html

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8月からの負担割合変更でしたが、新しい制度ということもあって対応に時間がかかり、負担割合証のお届けが7月下旬になりました。
ケアマネジャーの皆さんにとって、限られた時間でご利用者の負担割合を確認しなければならず、「もう少し早く送ってほしい」というご意見、ご要望もいただきました。
今後、毎年8月に負担割合が更新になりますので、来年度以降は負担割合証を出来るだけ早くお届けできるようにしていこうと思います。
ご本人やご家族に対してはもちろん、ケアマネジャーの皆さんや地域包括支援センターなどにスムーズに支援していただけるよう、できるだけバックアップしていきたいと考えています。

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何度も繰り返される、介護に関する改正。
超高齢化社会に対応するための改正ではありますが、改正のたびに事業所の方等からたくさんの動揺の声を聞いてきました。
今回取材して感じたことは、法改正に対応するために、地方自治体もたくさんの苦労をされているということ。市民の質問に答えながら、より分かりやすく、スムーズにするための工夫を考えていました。
今後もさまざまな改正があると思いますが、自治体と事業所、もちろんメディカサイトも、一体となって、よりよい方向へ進んでいけたらと思います。

 
<取材協力>
松山市保健福祉部 介護保険課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885
FAX:089-934-0815
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/hokenfukusibu/kaigohokentoppu.html

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